所定疾患施設療養費算定状況

所定疾患施設療養費算定状況平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者様の医療のニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
(1)対象となる入所者様の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
(2)上記で治療が必要となった入所者様に対し治療管理として投薬、注射、処置等が行われた場合に算定する。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
(3)診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
(4)請求に際して、診断、行った検査、治療内容等記載する。
(5)算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該加算の算定状況を公表する。

所定疾患施設療養費

※以下の表をクリックにより拡大表示、印刷(PDF)できます。